2021-02-17 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
事業者が、あるいは申請者が説明をしたいという要望に対して説明機会を与えることも一つの責任ではあると思いますけれども、いずれにせよ、明確な期間を示すことはできませんけれども、不許可というのは、その審査が長期化する場合にはあり得べき判断だというふうには思っております。
事業者が、あるいは申請者が説明をしたいという要望に対して説明機会を与えることも一つの責任ではあると思いますけれども、いずれにせよ、明確な期間を示すことはできませんけれども、不許可というのは、その審査が長期化する場合にはあり得べき判断だというふうには思っております。
引き続き、本年十月の実施に向けまして、首長の方々も含めました地方自治体への説明、機会を捉えた効果的な広報など、様々な取組を通じまして無償化についての丁寧な周知、説明に努めてまいりたいと考えてございます。
それであるならば、説明する機会を、じっくり読んでいただいた上で、更に事業者に説明機会を与える必要があるというふうに、委員長が指示するかどうかは別として、委員長はお考えでありますかということだけ確認したいんです。お願いします。
ありがとうございます、いい説明機会をいただいてうれしいですけれども、私のアイデアでつくったんです。そうしたら、当時の文科大臣は、いや、それはだめだと。そして、文科省はだめだと言ったんですが、最終的には、我々がそれを実力行使でつくった結果、今追認をしてくれるようになったんですね。
ですけれども、地元からは訓練の公開あるいは直接の説明機会について御要望をいただいておりますので、私自身も先生と同じように地元でもありますので、その地元の状況というものをしっかりと勘案しながら、外務省といたしましても、既に米側と要望を勘案するようにということで連絡を今取り合っているところでありますので、そういった努力はしっかりとやっていきたいというふうに思っております。
○政府参考人(佐久間隆君) 商品先物につきまして、顧客が望む場合を除いて、電話、訪問等によります勧誘を一切禁止するいわゆる不招請勧誘の禁止、これを導入することにつきましては、取引について顧客の説明機会が極めて限られてしまうこと、顧客が自ら積極的に業者に働き掛けない場合、情報を得ることが困難となり、顧客の取引への自由なアクセスを制限することとなってしまうこと等ございますので、他の金融商品との均衡等にも
他方、不招請勧誘の禁止は、例えば新たな金融商品・サービスについて顧客への説明機会が極めて限られてしまうなど、業者の営業の自由を制限する面があるので一律に禁止するのは適当でないという考え方もあります。
○国務大臣(与謝野馨君) 不招請勧誘の内容はもう先生御承知のとおりでございますが、改めまして申し上げますと、顧客から明示的な要請がない限り、電話、訪問による勧誘を行ってはならないとする不招請勧誘の禁止は、例えば新たな金融商品・サービスについて顧客への説明機会が極めて限られてしまうなど業者の営業の自由を著しく制限する面があるだけでなく、利用者の立場から見ても、自ら積極的に業者に働き掛けない場合には情報
○政府参考人(三國谷勝範君) 経済活動でございますので、その活動の過程において新たな金融商品・サービス等が登場することもございますが、これを原則禁止といたしますと、そういったものに対する顧客への説明機会が逆に極めて限られてしまうなど、あるいは顧客にとりましてもアクセスが制限されるといった等の問題も一方であるわけでございます。
私ども、不招請勧誘の禁止につきましては、これは繰り返しになる面がございますけれども、顧客がみずから積極的に業者に働きかけない場合には情報を得ることが困難となり、新たな金融商品・サービスへの自由なアクセスが制限されるおそれがあるとともに、業者から顧客への説明機会が極めて限られてしまうなど、業者の営業の自由を制限する面があるというところがございます。
○三國谷政府参考人 顧客からの明示的な要請がない限り、電話、訪問による勧誘を行ってはならないとする、これが不招請勧誘の禁止でございますが、これにつきましては、一方で、例えば、新たな金融商品・サービスにつきまして顧客への説明機会が極めて限られてしまいますなど、営業の自由を制限する面もございます。
○三國谷政府参考人 不招請勧誘の禁止につきましては、さまざまな御意見があることは承知しておりますが、一方で、不招請勧誘の禁止につきましては、例えば、新たな金融商品・サービスにつきまして顧客の説明機会が限られてしまうなどの、そういった自由を制限する面もございます。
逆に、例えば、新たな金融商品・サービスにつきまして顧客への説明機会が限られてしまうなど、業者の営業の自由を制限する面がございます。 したがいまして、今回の法案におきましては、当該規定を一律に適用するということではなく、取引の性質や利用者被害の実態などを勘案いたしまして、その対象範囲を定めることとしているところでございます。
次に、我が国の議論でございますけれども、不招請勧誘の禁止につきましては、原則としてすべての商品に適用し、商品性に着目して適用除外規定を設けるべきとの意見があることは承知しているところでございますが、その場合には、例えば、新たな金融商品・サービスにつきまして顧客への説明機会が極めて限られてしまいますなど、業者の営業の自由を制限する面もございます。
○三國谷政府参考人 顧客からの明示的な要請がない限り、電話訪問による勧誘を行ってはならないとする、これが不招請勧誘の禁止でございますが、これにつきましては、一方で、新たな金融商品・サービスにつきまして、顧客への説明機会が極めて限られてしまいますなど、業者の営業の自由を制限する面もございます。
なお、地元の部落、漁協等に対しても原子力一般についての説明機会を与えてくれるよう希望している。かようなことを申しておるわけでございまして、先ほどお話のございましたHTGRにつきましては、調査を申し入れる段階で一例としてこの話を出したようでございますが、現段階としては、このHTGRを採用するということで確定しているわけではない。大体こういったことが電発から事情聴取した結果でございます。